Wake Up Japan 個人情報保護規約
特定非営利活動法人 Wake Up Japan(以下、Wake Up Japan といいます)は、 個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守し、同意を得た範囲を超えての取り扱いをしないための措置を講じるなど個人情報の適正な取り扱いと安全管理に努め、信頼に応えてまいります。 Wake Up Japan は、社会正義と人権擁護の組織理念に従い、以下の通り個人情報の取扱いに関する規約を定め、 収集した個人情報の適切な取り扱いに取り組んでまいります。
個人情報の取り扱い
(個人情報の定義)
1.本規約において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまたは個人識別符号(*1
注釈)が含まれるものをいいます 。収集した情報には、単独のままでは特定の個人を識別
できない情報もありますが、 他の情報と組み合わせることにより、特定の個人を識別でき
る場合、かかる情報は組み合わせて扱われる範囲 においてすべて「個人情報」として扱わ
れます。
(法令の遵守)
2.Wake Up Japan は、個人情報を取り扱う際に、個人情報の保護に関する法律その他個
人情報保護に関する 諸法令に関し個人情報保護委員会および所管官庁が公表するガイドラ
イン類に定められた義務、ならびに本規約を遵守します。
(利用目的の範囲内での利用)
3.Wake Up Japan は、あらかじめご本人の同意を得た場合、または法令により認められ
た場合を除き、 あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取
り扱い、およびそのための措置を講じます。
(個人情報の取得)
4.Wake Up Japan は、個人情報を取得する際は、あらかじめ取り扱う個人情報の項目、
利用目的、お問い合わせ 窓口等の必要な情報を明示し、ご本人の同意を得るよう努めます。
個人情報に人種・信条等の要配慮個人情報が含まれる場合には、法令により認められた場
合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を取得しません。第三者から個人情報を
取得する場合であって、法令上、第三者提供を受ける際の確認義務および記録作成義務が
発生する場合には、 これを遵守します。
(1 8歳未満のお客様の個人情報)
5.Wake Up Japan は、1 8歳未満の方の個人情報の収集、保管および使用に適用される
法令のすべてを遵守するよう努めます。未成年者が情報提供を行う場合、保護者または後
見人への事前の理解を得るように促します。保護者または後見人におかれましては、本項
目に関してご質問がある場合、問い合わせ窓口までご連絡ください。
(安全管理措置)
6.Wake Up Japan は、個人情報を利用目的の範囲内で正確・完全・最新の内容に保つよ
う努め、不正なアクセス、 漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止するため、現時点での技
術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じ、 必要に応じて是正してまいります。
(委託先の監督)
7.Wake Up Japan は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り扱いを
第三者に委託する場合があります。その場合、第三者への業務委託に関しては、個人情報
の取り扱いにつき、契約等を通じて、しかるべき安全管理が図られるようにします。
(第三者への提供)
8.Wake Up Japan は、法令により認められた場合を除き、ご本人の同意を得ることなく
第三者に個人情報を提供しません。第三者に個人情報を提供する場合であって、法令上、
第三者提供を行う際の記録作成義務が発生する場合には、これを遵守します。
(ご相談への対応)
9.Wake Up Japan は、個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去その他の個人情報の取
り扱いに関する お問い合わせに対し、法令の規定に基づき、適切に対応いたします。お問
い合わせフォームからご連絡ください。
(教育等)
10.Wake Up Japan は、個人情報を適切に取り扱うために、個人情報の管理責任者の設
置、内部規程の整備、 事務局職員への教育ならびに適正な内部監査の実施等を通じて、本
規約の見直しを含めた内部体制の継続的強化 ・改善に努めます。
注釈 1)「個人識別符号」は、個人情報保護委員会の政令に準じます。本規約改定日現在
の定義には次を含みます:(1)(イ)DNA を構成する塩基の配列、(ロ)顔の骨格及び皮
膚の色ならびに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌、(ハ)
虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様(二)発声の際の声帯の振動、声門の開閉
ならびに声道の形状及びその変化、(ホ)歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の
歩行の態様、(へ)手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって
定まるその静脈の形状、(ト)指紋又は掌紋、(2) 旅券の番号、基礎年金番号、運転免許
証の番号、住民票コード及び個人番号、ならびに (3) 国民健康保険、後期高齢者医療制度
及び介護保険の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載され
た文字、番号、記号その他の符号)



